リハビリティ 楽りら

リハビリ施設 リハビリデイ 楽りら デイサービス規約

利用者と株式会社キュアリンクが運営するリハビリデイ楽りら(以下、「事業者」という)は、事業者が利用者に対して行う通所介護・介護予防通所介護(以下、「通所介護サービス」という)について、次のとおり契約します。

(契約の目的)
第1条.事業者は利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、通所介護サービスを提供し、利用者は事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

(契約期間)
第2条.本契約の有効期間は、契約締結日から利用者の要介護認定等の有効期間満了日までとします。
2.契約満了日の7日前までに、利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申し出がない場合には、この契約は同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。

(通所介護計画の作成及び変更)
第3条.事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って、通所介護計画を作成します。

2.事業者は、通所介護計画について、利用者及びその家族に説明し、同意を得た上で決定するものとします。
3.利用者は、通所介護計画の変更を希望する場合には、事業者に申し入れることができます。
4.事業者は、通所介護計画を変更した場合には、利用者に対して変更した計画書を交付します。

(介護保険給付対象外のサービス)
第4条.事業者は、その提供するサービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、そのサービスの内容及び料金について説明し、利用者の同意を得ます。

(サービスの内容)
第5条.利用者が受ける通所介護の内容は、重要事項説明書に定めたとおりです。事業者は、当該説明書に記載された内容について、利用者及びその家族に説明します。 (サービス提供の記録)
第6条.事業者は、通所介護の実施ごとに、サービス提供記録をつけることとし、これをサービス提供の日から5年間保管します。
2.利用者は事業者に対し、サービス提供記録等の閲覧及び複写物の交付を受けることができます。

(料金)
第7条.利用者は、サービスの対価として、重要事項説明書に定めるとおりの料金を事業者に支払うものとします。
2.事業者は、毎月の利用料の請求書に明細を付して利用者に送ります。
3.利用者は、毎月の利用料の合計額を事業者が指定する方法で支払います。
4.事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、領収証を発行します。

(サービスの中止、変更)
第8条.利用者は、事業者に対して、事前に連絡をすることにより、サービスの利用を中止又は変更することができます。
2.事業者は、利用者の体調不良や天候不順その他の理由により、通所介護の実施が困難と判断した場合、サービスを中止することができます。

(料金の変更)
第9条.介護保険給付費体系の変更があった場合、事業者はその割合に応じて、その利用料を変更することができます。
2.介護保険給付外サービスについては、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事情がある場合、事業者は利用者に対して、1ヵ月前までに文書で通知することにより、料金を変更することができます。
3.利用者は、料金の変更を承諾しない場合は、事業者に文書で通知することにより、本契約を解約することができます。

(契約の終了)
第10条.利用者は事業者に対して、契約終了希望日の7日前までに文書で通知することにより、本契約を解約することができます。
2.事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、契約終了日の1ヵ月前までに理由を示した文書で通知することにより、本契約を解約することができます。
3.次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちに本契約を解約することができます。

(1)事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
(2)事業者が守秘義務に違反した場合
(3)事業者が利用者やその家族等に対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合
(4)事業者が破産した場合

4.次の事由に該当した場合は、本契約は自動的に終了します。
(1)利用者が介護保険施設に入所した場合
(2)利用者の要介護認定区分が、自立と判定された場合
(3)利用者が死亡した場合

(秘密保持)
第11条1.事業者及び事業者の使用するものは、サービスを提供する上で知り得た、利用者及びその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。当該守秘義務は本契約終了後も同様です。
2.事業者は、利用者及びその家族から、【個人情報等の取り扱いについて】に記載の利用目的で利用することに同意を得た上で、利用することができるものとします。

(賠償責任)
第12条.事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により、利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合、利用者に対してその損害を賠償します。

(賠償責任の除外)
第13条.事業者の責めに帰すべからざる事由により、利用者の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、その賠償責任を負いません。
2.次の各号に該当する場合は、事業者は賠償責任を免れるものとします。
(1)利用者が契約締結時において、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合
(2)利用者がサービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取、確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合
(3)利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由に専ら起因して損害が発生した場合
(4)利用者が事業者もしくはサービス従事者の指示、依頼に反して行った行為に専ら起因して損害が発生した場合

(緊急時の対応)
第14条.事業者は、現にサービスの提供を行っているときに、利用者の健康状態に急変が生じた場合は、速やかに家族へ連絡をするとともに、主治医又は協力医療機関に連絡を取る等必要な措置を講じます。

(連携)
第15条.事業者はサービスの提供にあたり、介護支援専門員及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。

(相談、苦情対応)
第16条.事業者は、利用者又はその家族からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、サービスに関する利用者等の要望、苦情等に対し、迅速且つ適切に対応します。

(信義誠実の原則)
第17条.利用者及び事業者は、信義誠実をもって本契約を履行するものとします。 2 本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを遵守し、双方が誠意をもって協議の上、定めます。

(裁判管轄)
第18条.本契約に関して、やむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。

以上のとおり、契約が成立したことを証するために、本契約書を2通作成し、利用者及び事業者は記名押印の上、各自1通ずつ保有するものとします。

株式会社キュアリンク リハビリデイ楽りらのサービス提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて、契約内容を説明し交付しました。