リハビリティ 楽りら

リハビリ施設 リハビリデイ 楽りら デイサービス規約

1.事業者について
(1)法人所在地 滋賀県長浜市宮司町1107-12
(2)法人名 株式会社キュアリンク
(3)代表者氏名

代表取締役 前川直美

2.事業所の概要
(1)事業所の種類 指定(介護予防)通所介護事業所 平成25年9月1日
(2)事業所番号 2570301321
(3)事業所の目的 株式会社キュアリンクが設置するリハビリデイ楽りら(以下「事業所」という。)において実施する指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び看護職員、介護職員、機能訓練指導員(以下「通所介護〔介護予防通所介護〕従事者」という。)が、要介護状態〔要支援状態]の利用者に対し、適切な指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕を提供することを目的とします。
(4)事業所の名称 リハビリデイ楽りら
(5)事業所の所在地 〒526-0834 滋賀県長浜市大辰巳町36 第17森野ビル
(6)電話番号 0749-50-7449
FAX番号 0749-50-7367
(7)管理者氏名 前 川 正 人
(8)運営方針 指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行います。 指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとします。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとします。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
5 指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行います。
(9)通常の事業の実施地域 米原市、旧長浜市(平成18年合併前
(10)営業日、営業時間及び利用定員、休業日
営業日 月曜日~金曜日(祝祭日は休業)
営業時間 8:30~17:00
利用定員 1日20名
休業日

土曜日、日曜日
夏季休暇(8月13日~15日)

年末年始(12月29日~1月3日)

3.職員の配置状況
(1)事業所では、利用者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

職種 常勤専従 非常勤専従 常勤兼務 非常勤兼務
管理者     1  
生活相談員 1      
看護職員        
介護職員   1 1  
機能訓練指導員 1      

※職員の配置については、指定基準を満たしています。

(2)職員の勤務体制と担当業務

職種 業務
管理者 管理者は、職員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、 職員に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行います。
生活相談員 生活相談員は、サービスの利用申込に係る調整、利用者の 生活相談、面接、身上調査並びにサービス提供の企画、 実施に関すること及び従事者に対する助言指導、 通所介護計画の作成、説明等を行います。
看護職員 看護職員は、利用者の健康チェックを実施し、 利用者の健康面を管理・支援する。
介護職員 介護職員は、利用者への介護、 その他の通所介護サービスの提供に従事します。
機能訓練指導員 機能訓練指導員は、利用者が日常生活を営むために 必要な機能の維持、改善及びその減退を防止するための 業務に従事します。

4.事業所が提供するサービスと留意点
(1)介護保険対象サービス

①基本サービス
健康状態ん確認 健康状態の確認 血圧測定・検温を実施します。
レクリエーション等 季節に応じた行事やゲーム等の活動、体操を実施します。
送迎 (1)通常の事業実施地域
ご希望により、ご自宅と事業所との間の送迎を行います。
(2)通常の事業実施地域以外
距離に応じてその費用を徴収します。
②加算によるサービス
個別機能訓練サービス 体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練、及び 日常生活に必要な基本的動作を獲得するための訓練、 又、運動器の機能向上を目的とした個別的機能訓練を 実施します。
(2)介護保険対象外のサービス
おむつ 利用者に応じた必要なおむつを提供します。

5.被保険者証の提示のお願い

サービスをご利用になる前に、必ず被保険者証をご提示ください。また、記載内容に変更があった場合にも必ずご提示ください。

6.利用料金 (1)介護保険の給付対象となるサービスと利用料金
利用料は、利用者の要介護度、要支援度に応じた基本利用料と加算分を合計した金額のうち、介護保険給付額(9割)を差し引いた金額となります。

【基本利用料】
  サービス利用料 利用者負担額(1割)
要介護1 4704円 471円
要介護2 5,404円 537円
要介護3 6,084円 609円
要介護4 6,773円 678円
要介護5 7,442円 745円

【加算項目】

  サービス利用料 利用者負担額(1割)
個別機能訓練加算Ⅱ 507円 51円
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の1.9%(予定)

※上記の料金は、1日の目安となっております。1月分で算定した場合、端数処理の関係で若干の誤差が生じる場合があります。

■指定介護予防通所介護

【基本利用料】

  利用単価
(1単位=10.14円)
サービス利用料 利用者負担額(1割)
要支援1 2115単位 21,446円 2,145円
要支援2

4236単位

42,953円 4,296円

【加算項目】

    サービス利用料 利用者負担額
(1割)
運動器機能向上加算 225単位 2,281円 229円
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の1.9%(予定)

※ 指定介護予防通所介護は1ヶ月につき発生する料金となります。
①要介護認定、要支援認定を受けておられない場合は、サービス利用料金の全額を一旦お支払いただきます。要介護又は要支援の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)
②自立と認定された場合は、全額自己負担となります。

(2)介護保険の給付対象とならないサービスと利用料金
下記のサービスは、利用料金の全額が利用者のご負担となります。

【実費負担】
おむつ代 1枚当たり 実費
交通費 通常の事業実施地域を越えた時点から 100円/km
※おむつ代は使用時のみのご請求となります。
※その他、実費が生じた場合は、本人の同意を得て、実費を徴収します。

7.利用料金のお支払方法について
(1)請求方法…サービスの利用料金は1ヵ月ごとに計算し、ご請求申し上げます。  
(2)請求書…毎月15日迄に前月分のご請求書をお渡しいたします。  
(3)支払方法…現金支払い、銀行預金口座振替(毎月末日までに前月分をお支払い下さい)

8.利用の中止、変更、追加について
(1)利用者は、利用予定日の前に、利用者の都合により、サービスの利用の中止をする場合には、利用者はサービス実施日の前日迄に事業者に申し出ることとします。
(2)利用日の変更及び追加は、担当のケアマネージャーと協議の上、調整させて頂きます。

9.事故発生時の対応について
利用者のサービス提供中に事故が発生した場合は、以下の対応を行います。
①利用者に対する最善の処置
②管理者、居宅介護支援事業者、市町村等へ報告及び連絡
③利用者及び家族への連絡
④事後の記録及び原因究明並びに再発防止策の検討

10.緊急時の対応について
(1)サービス提供中に、利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときには速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告します。
(2)天災その他の災害が発生した場合は、利用者の避難等の措置を講ずるほか、管理者に連絡の上その指示に従うものとします。

11.非常災害時の対応について
サービス提供中に非常災害が発生した場合は、当事業所の非常災害対策マニュアルに従い、迅速且つ安全な避難誘導を行います。

12.苦情の受付について
(1)事業所における苦情の受付
事業所における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。

所在地  526-0834 滋賀県長浜市大辰巳町36 第17森野ビル
電話番号  0749-50-7449
FAX番号 0749-50-7367
苦情受付窓口 (担当者) 前川 直美
受付時間  8:30~17:00

(2)その他事業所以外にも以下の関係機関にも苦情・相談窓口があります。

(各窓口の連絡先一覧)
窓   口 電 話 番 号
長浜市役所健康福祉部高齢福祉介護課 0749-65-7789
米原市役所健康福祉部高齢福祉課 0749-55-8103
滋賀県湖北健康福祉事務所保健福祉課 0749-65-6660
滋賀県国民健康保険団体連合会 077-522-2651

指定(介護予防)通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。